廃車と自動車税「還付」
廃車と自動車税「還付」
自動車を廃車すると
廃車した月に応じて自動車税の「還付」を受けることができます。
自動車税は、4月1日時点の車の所有者に対して課される税金で、4月から翌3月までの1年分を「前払い」の形で支払います。
ですので、廃車すると、
月割計算で自動車税が払い戻しされるわけです。
自動車税が還付される条件
廃車によって自動車税の還付金を受け取るには、
自動車税を納付していることはもちろんですが、その他にも以下の条件があります。
【自動車税が還付される条件】
- 乗用車である
- 抹消登録をしている
- 地方税の滞納がない
●乗用車である
自動車税の還付が受けられるのは「乗用車」のみで、
トラックやダンプ、重機などは対象となりません。
また、排気量660cc以下の「軽自動車」は、乗用車に分類されず、還付の対象外です。
軽自動車の場合は、
たとえ4月に廃車しても、1年分の軽自動車税が課され、還付されません。
●抹消登録をしている
廃車と言うと、ナンバープレートを外して車をスクラップすることとイメージしますが、
法的な意味で「廃車する」とは、抹消登録を行うことです。
抹消登録には、「一時抹消登録」と「永久抹消登録」がありますが、廃車にする場合は、「永久抹消登録」を行います。
一時抹消登録は、一時的に自動車に乗らない場合(海外出張等)に、ナンバーを返納し、公道を走れない状態にする手続きです。
一時抹消登録すると、再登録するまでの期間は、自動車が税がかからなくなり、自動車税の還付儲も受けられます。
(ただし、「自動車重量税」は、一時抹消の場合は還付されません。)
●地方税の滞納がない
住民税などの地方税に滞納がありますと、廃車による自動車税の還付は受けられません。
還付金が地方税未納分に充当しなければならい状態になっているということであり、
還付を受けるには、地方税の未納がないかあらかじめ確認しておきましょう。
還付される税金と金額
上記の条件を満たした廃車によって還付らされる税金は「自動車税」と「自動車重量税」となります。
自動車税の還付
抹消登録を行うことで、自動車税の還付申請手続きは完了した形になります。
(別途の手続きは不要です)
自動車税の還付金額は、
月割計算して、支払い済税額から計算します。
たとえば、支払い済税額が45,000円で、10月に廃車した場合は、11月から翌年3月までの5か月分が還付されます。
還付金額の計算は、下記のようになります。
45,000円 × 5/12 = 18,750円
自動車税の税額は以下の通りです。
排気量 | 自動車税額 |
1ℓ超~1.5ℓ | 3万4500円 |
1.5ℓ超~2ℓ | 3万9500円 |
2ℓ超~2.5ℓ | 4万5000円 |
2.5ℓ超~3ℓ | 5万1000円 |
3ℓ超~3.5ℓ | 5万8000円 |
3.5ℓ超~4ℓ | 6万6500円 |
4ℓ超~4.5ℓ | 7万6500円 |
4.5ℓ超~6ℓ | 8万8000円 |
6ℓ超 | 11万1000円 |
※2019年10月以降に購入した車は、上記と税額が違います。
抹消登録を行ってから2か月後くらいに「還付通知書」が送付されてきますので、
「還付通知書」「本人確認書類」「印鑑」をもって、指定金融機関で還付金が受け取れます。
抹消登録のときに振込先を記入しておくことで、振り込み対応も可能です。
(一部金融機関は対応していませんので、事前にご確認ください)
自動車重量税の還付
自動車重量税は、車検を受けている自動車に課せられる税金です。
新車購入時は3年分、車検時は2年分、次の車検までの税金を前納の形で納税します。
ですので、途中で廃車となった場合は、
残り期間の納付した自動車重量税の還付が受けられるのです。
ただし、自動車重量税の還付は、
自動車が解体され、永久抹消登録を行うことが条件になります。
(一時抹消では、重量税還付はありません)
還付手続きは、「永久抹消登録申請」または「解体届出」の手続の際に、
申請書・届出書と一体様式の「還付申請書」に必要事項を記載して、
運輸支局等の窓口へ提出して行います。
【車検時(2年)の自家用乗用車の自動車重量税額】
車両重量 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
~500kg以下 | 8,200 | 11,400 | 12,600 |
~1,000kg以下 | 16,400 | 22,800 | 25,200 |
~1,500kg以下 | 24,600 | 34,200 | 37,800 |
~2,000kg以下 | 32,800 | 45,600 | 50,400 |
~2,500kg以下 | 41,000 | 57,000 | 63,000 |
~3,000kg以下 | 49,200 | 68,400 | 75,600 |
*エコカーの場合は、上記と税額が違います。
*新車購入時(3年)の場合も、上記と税額が違います。
還付金額は、納付している自動車重量税額から、
車検までの残り期間を月割計算して求められます。
廃車する車の「車検までの期間が1か月以上残っている」場合は、
自動車重量税の還付手続きをしっかり行いましょう。
自動車税「還付」と廃車買取の依頼
自動車税・自動車重量税の廃車に伴う還付についてみてきましたが、
自分でこれらの手続きを行う場合
- 解体業者に自分で依頼しなければならい…
- レッカー代、解体費用が掛かる…
- 抹消登録の手続きを自分でしなければならない…
- 還付のための書類作成も必要…
- 車の価値は0円…
など、自分で廃車手続きを行う場合
書類をそろえ、役所等に出向いて手続きするなど、膨大な手間がかかり、
廃車のための費用も掛かります。
しかも、廃車する車の価値は0円ですので、自動車税の還付があったとしても、ほとんどの場合、費用がいろいろ掛かってしまいます。
では、手間なく、資金的にも有利に廃車する方法ないでしょうか?
廃車買取専門業者に廃車買取を依頼するという方法があります。
廃車買取の場合、
- 解体手続き・廃車手続きを「代行」してもらえる…
- レッカー代、解体費用は「不要」…
- 廃車にする車に、「買取価格がつく」可能性がある…
(場合によっては、かなり大きな買取価格になることも…)
など、廃車の買取で買い取り代金を受け取ることができ、
各種手続きも代行してもらえるなどの様々なメリットがあります。
廃車買取MSGでは、
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廃車に伴う手続き(抹消登録など)を代行いたしますし、
レッカー代なども「かかりません」。
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