自動車税「滞納」と廃車
自動車税「滞納」と廃車
自動車を廃車しても、
廃車するまでの期間の自動車税の納税義務は存続します。
自動車税を滞納している場合、
滞納分を払う義務と同時に、滞納期間によって廃車手続きが変わります。
(滞納期間によっては、滞納分の全額支払いが済むまでは廃車ができないケースもあります)
自動車税とは
自動車税とは、自動車の排気量に応じて、自動車所有者に課税される税金です。
(4月1日時点の所有者に支払い義務)
普通自動車の自動車税は以下の通りです。
排気量 | 自動車税額 |
1ℓ超~1.5ℓ | 3万4500円 |
1.5ℓ超~2ℓ | 3万9500円 |
2ℓ超~2.5ℓ | 4万5000円 |
2.5ℓ超~3ℓ | 5万1000円 |
3ℓ超~3.5ℓ | 5万8000円 |
3.5ℓ超~4ℓ | 6万6500円 |
4ℓ超~4.5ℓ | 7万6500円 |
4.5ℓ超~6ℓ | 8万8000円 |
6ℓ超 | 11万1000円 |
※2019年10月以降に購入した車は、上記と税額が違います。
軽自動車の場合は、一律、10,800円です。
自動車税は、自動車所有者に支払い義務がありますので、
たとえ長年乗っていなくても、不動車や事故車であっても、
廃車手続きをするまでは課税され、払わなければならないものとなります。
(毎年、5月末が支払い期限となります)
自動車税「滞納期間」と廃車手続き
自動車税を滞納している場合、滞納期間が「1年以内」の場合と、「2年以上」の場合では
廃車手続きが変わってきます。
滞納期間が「1年以内」の場合の廃車
自動車税の滞納期間が「1年以内」の場合は、
滞納状態のままでも廃車することは可能です。
(ただし、滞納分の納税義務は残りますので、必ず滞納分の納税を行いましょう)
滞納期間が「2年以上」の場合の廃車
自動車税の滞納期間が「2年以上」の場合は、
滞納状態のままでは廃車できない場合があります。
このケースでは、車が税務署に管理されている状態(嘱託保存)となっている可能性があり、そうなると、所有者であっても車の廃車を行えないのです。
滞納2年以上でも「嘱託保存」となっていないのであれば、上記の「滞納1年以内」の場合と同じ流れで廃車することができますが、
「嘱託保存」となっている場合は、滞納分を全額支払いしなければ廃車できません。
自動車税滞納期間が2年以上
【ご自分で廃車手続きをする場合】
●まず陸運局で、「登録事項等証明書」を申請して
「嘱託保存」の有無を確認します。
↓
●「嘱託保存」となって「いない」場合は、
「1年以内」のケースと同様に廃車手続きを進めます。
↓
●「嘱託保存」となって「いる」場合は、
滞納分の全てを支払わないと廃車することができませんので、
税務署に連絡して納付手続きを進めてください。
「嘱託保存」となって「いる」場合でも、車の解体を先に行うことはできます。
解体業者に連絡して、引き取ってもらい、「解体報告日」を教えてもらいます。
↓
自動車税事務局に行き、自動車税の課税を「保留状態」にする手続きを行います。
↓
課税期間の進行が止まりますので
滞納分の支払いを行います。
自動車税「滞納」と廃車買取の依頼
自動車税を滞納している場合の廃車手続きについてみてきましたが、
自分でこれらの手続きを行う場合
- 解体業者に自分で依頼しなければならい…
- レッカー代、解体費用が掛かる…
- 「嘱託保存」の場合は、陸運局で手続きが必要…
- 車の価値は0円…
ということになります。
自分で廃車手続きを行う場合
書類をそろえ、役所等に出向いて手続きするなど、膨大な手間がかかり、
廃車のための費用が掛かり、自動車税滞納分の支払いも必要ですので、費用もかさみます。
では、手間なく、資金的にも有利に廃車する方法ないでしょうか?
廃車買取専門業者に廃車買取を依頼するという方法があります。
廃車買取の場合、
- 解体手続き・廃車手続きを「代行」してもらえる…
- レッカー代、解体費用は「不要」…
- 自動車税滞納の状態の確認なども代行してもらえる…
- 廃車にする車に、「買取価格がつく」可能性がある…
(場合によっては、かなり大きな買取価格になることも…) - 買取価格がつけば、税金滞納分の支払いにも充てられる…
などの様々なメリットがあります。
廃車買取MSGでは、
「自動車税の滞納がある…」「車検証を紛失した…」「不動車で長年放置したまま…」などの様々ケースの廃車買取を行っており、
廃車に伴う手続きを代行いたしますし、
レッカー代なども「かかりません」。
また、パーツ一つ一つまで丁寧に確認して、その車の持つ価値をしっかり査定しておりますので、他の買取業者さんより高い買取額を実現しております。
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